1 シックハウス対策の概要

■何が変わるか

 基準法シックハウス対策とは、これまで「努力目標」だったシックハウス対策を、法的な「義務」とするものだ。このため、シックハウス対策を満たさない建築物については確認申請がおりないうえ、中間検査・完了検査でも現場で内容をチェックされる。

 シックハウス対策を満たさない建築物を建ててそれが発覚した場合、設計時点の違反であれば設計者が、設計図書と違う施工をした場合は施工者に、罰金が課せられる場合がある。



■義務化の内容

 基準法シックハウス対策で義務化されるのは、
@クロルピリホスの全面使用禁止
A「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ材への使用制限
B24時間機械換気設備の原則設置
C「天井裏等」の制限

 の4点。



■適用の対象

 これらは7月1日「着工分」からの適用となる。6月30日までに着工した物件は、原則対象とならない。
どの段階からを「着工」と扱うかについては、国土交通省では「根切り」「基礎工事」を例にあげるが、特定行政庁で解釈は異なるため確認が必要。
 注意したいのは、7月1日以前に確認申請を通した物件でも、着工が7月1日以降の場合は、中間・完了検査で基準法シックハウス対策を満たしているかをチェックされること。違反物件は原則、確認申請の出し直しとなる。

 新築だけでなく、リフォーム工事についても、既存不適格建築物の大規模でない修繕等を除き、原則適用される。


2 クロルピリホス対策

■添加資材が対象

 防蟻剤などに使われるクロルピリホスは、現場施工はもちろん、これを「添加」した資材の使用も禁止される。特に、海外の資材(サッシ・外装材等)には表面の防腐塗装などにクロルピリホスを添加しているものがあるため、確認が必要だ。



■リフォームの注意点

 クロルピリホスを添加した建材については、建築後5年経ったものは規制対象外となる。
 逆にいえば、建築後5年以内にリフォーム工事を行う際は、クロルピリホスを添加した建材は除去することになる。


3 内装仕上げ材の制限

■面積制限の内容

 「居室」の内装仕上げ材については、換気回数と「ホルムアルデヒド発散建築材料」(以下:ホルム発散材料)の区分に応じて、使用面積が制限される[表1]。なお、無垢材については、面積制限の対象とならない。

[表2]ホルムアルデヒド発散建築材料の区分
区分 内装仕上げの制限 対応する規格 大臣認定を受けた建築材料 ホルムアルデヒドの
発散速度(※1)
規制対象外 制限なし JIS,JASのF☆☆☆☆ 第20条の5第4項の認定 0.005mg/m2h以下
第3種
ホルムアルデヒド発散建築材料
使用面積を制限 JIS,JASのF☆☆☆(旧E0,Fc0) 第20条の5第3項の認定(第3種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす) 0.005mg/m2h超0.02mg/m2h以下
第2種
ホルムアルデヒド発散建築材料
JIS,JASのF☆☆(旧E1,Fc1) 第20条の5第2項の認定(第2種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす) 0.02mg/m2h超0.12mg/m2h以下
第1種
ホルムアルデヒド発散建築材料
使用禁止 JASのF☆(旧Fc2)無等級(JISのE2は廃止) 0.12mg/m2h超
※1 測定条件:温度28℃、相対湿度50%、ホルムアルデヒド濃度0.1mg/m3(=指針値)
※2 建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし
 ホルム発散材料は、「F+☆マーク」のJIS・JASのホルムアルデヒド発散等級(以下:ホルム等級)に応じて区分される。JIS・JASで規定されない資材についてのみ、「大臣認定」で対応することになる。

 つまり、ホルム発散材料の対象資材については、JIS・JASのホルム等級か大臣認定を取ったものでなければ、内装仕上げ材には使えなくなる。これは輸入資材でも同様だ[表2参照]。

[表2]ホルムアルデヒド発散建築材料一覧
告示
対象建材
告示の等級
区分 建築基準法改正で使用できる材料 使用できない材料
規制対象外
(無制限に使用
できる材料)
制限付きで使用できる材料
第3種ホルムアルデヒド発散建材 第2種ホルムアルデヒド発散建材 第1種ホルムアルデヒド
発散建材
@
合板
●F☆☆☆☆・非ホルムアルデヒド系接着剤使用(新JAS)、●非ホルムアルデヒド系接着剤およびホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用(新JAS)、●Fc0(旧JAS)+ガラスデシケータ値が0.3mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・Fc0(旧JAS)、●大臣認定 ●F☆☆・Fc1(旧JAS)、●大臣認定 左欄に掲げるものを除く普通合板・コンクリート型枠用合板・構造用合板・天然木化粧合板・特殊加工化粧合板
A
木質系
フローリング
●F☆☆☆☆・接着剤等不使用(新JAS)、●非ホルムアルデヒド系接着剤使用(新JAS)、●ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用(新JAS)、●非ホルムアルデヒド系接着剤およびホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用(新JAS)、●Fc0(旧JAS)または単層フローリング(旧JAS)+ガラスデシケーター値が0.3mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆、●Fc0(旧JAS)または単層フローリング(旧JAS)+ガラスデシケータ値が0.5mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆、●Fc1(旧JAS)、Fc0または単層フローリング(旧JAS)+ガラスデシケーター値が1.5mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 左欄に掲げるものを除く木質系フローリング(全ムクおよび縦継ぎ等をした単層フローリング【規制対象外の塗料を塗布したもの】を除く)。コルク材仕様のフローリングは規制対象となりうる
B
構造用
パネル
●F☆☆☆☆・非ホルムアルデヒド系接着剤使用(新JAS)、●Fc0(旧JAS)+ガラスデシケーター値が0.3mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・Fc0(旧JAS)、●大臣認定 ●F☆☆・Fc1(旧JAS)、●大臣認定 左欄に掲げるものを除く構造用パネル
C
集成材
●F☆☆☆☆・非ホルムアルデヒド系接着剤使用(新JAS)、●Fc0(旧JAS)+アクリルデシケーター値が0.3mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・Fc0(旧JAS)、●大臣認定 ●F☆☆・Fc1(旧JAS)、●大臣認定 左欄に掲げるものを除く集成材 (*軸材等に用いる場合は制限を受けない)
D
単板
積層材
●F☆☆☆☆、●非ホルムアルデヒド系接着剤使用(新JAS)、●非ホルムアルデヒド系接着剤およびホルムアルデヒドを放散しない塗料使用(新JAS)、●Fc0(旧JAS)+アクリルデシケーター値が0.3mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・Fc0(旧JAS)、●大臣認定 ●F☆☆・Fc1(旧JAS)、●大臣認定 左欄に掲げるものを除く単板積層材・構造用単板積層材 (*軸材等に用いる場合は制限を受けない)
E
MDF
●F☆☆☆☆・E0(旧JIS)+ガラスデシケータ値が0.3mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・E0(旧JIS)、●大臣認定 ●F☆☆・E1(旧JIS)、●大臣認定 MDF(無等級)、左欄に掲げるものを除く
F
パーティクルボード
●F☆☆☆☆・E0(旧JIS)+ガラスデシケータ値が0.3mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・E0(旧JIS)、●大臣認定 ●F☆☆・E1(旧JIS)、●大臣認定 パーティクルボード(無等級)、左欄に掲げるものを除く
G
その他の木質建材
●大臣認定 ●大臣認定 ●大臣認定 木材のひき板、単板または小片その他これらに類するものをユリア、ユリア・メラミン共縮合、フェノール、レゾルシノール樹脂系の接着剤で面的に接着し、板状に成型したもの、左欄に掲げるものを除く
H
ユリア
樹脂板
●大臣認定 ●大臣認定 ●大臣認定 ユリア樹脂板(無等級)、左欄に掲げるものを除く
I
壁紙
●F☆☆☆☆・旧JIS+ガラスデシケーター値が0.2mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●大臣認定 ●大臣認定 壁紙(無等級)、左欄に掲げるものを除く
J
接着剤
(現場施工・工場での二次加工)
●F☆☆☆☆・旧JIS+ガラスデシケーター値が0.1mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●大臣認定 ●大臣認定 壁紙施工用でん粉系接着剤(無等級)、左欄に掲げるものを除く
●F☆☆☆☆、●大臣認定 ホルムアルデヒド水溶液を用いた建具用でんぷん系接着剤(無等級)、左欄に掲げるものを除く
●大臣認定 ユリア・メラミン・フェノール・レゾルシノール樹脂またはホルムアルデヒド系防腐剤を用いた接着剤、左欄に掲げるものを除く
K
保温材
●F☆☆☆☆・旧JIS+チャンバー法による放散速度が0.005mg/m2h以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・旧JIS+チャンバー法による放散速度が0.02mg/m2h以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆・旧JIS+チャンバー法による放散速度が0.12mg/m2h以下の試験成績書、●大臣認定 ロックウール保温板・フェルト・保温帯・保温筒、グラスウール保温板・波型保温板・保温帯・保温筒(無等級)、左欄に掲げるものを除く
●大臣認定 ●大臣認定 ●大臣認定 フェノール樹脂系保温材(無等級)、左欄に掲げるものを除く
L
緩衝材
●大臣認定 ●大臣認定 ●大臣認定 浮き床用グラスウール・ロックウール緩衝材(無等級)、左欄に掲げるものを除く
M
断熱材
●F☆☆☆☆・旧JIS+チャンバー法による放散速度が0.005mg/m2h以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・旧JIS+チャンバー法による放散速度が0.02mg/m2h以下の試験成績書、●大臣認定 ●大臣認定 ロックウール・グラスウール・吹き込み用グラスウール断熱材(無等級)、左欄に掲げるものを除く
●大臣認定 ●大臣認定 ●大臣認定 ユリアまたはメラミンを使用した断熱材(無等級)、左欄に掲げるものを除く
N
塗料
(現場施工)
●F☆☆☆☆・旧JIS+ガラスデシケーター値が0.12mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・旧JIS+ガラスデシケーター値が0.35mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆・旧JIS+ガラスデシケーター値が1.8mg/L以下の試験成績書、●大臣認定 アルミニウムペイント・油性調合ペイント・合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂ワニス・フタル酸樹脂エナメル・油性系下地塗料・一般用さび止めペイント・多彩模様塗料・家庭用屋内木床塗料・家庭用木部金属部塗料・建物用床塗料(無等級)、左欄に掲げるものを除く
O
仕上
塗材
●F☆☆☆☆、●大臣認定 ●大臣認定 ●大臣認定 内装合成樹脂エマルション系薄付け・厚付け仕上塗材、軽量骨材仕上塗材、合成樹脂エマルション系複層仕上塗材、防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材(無等級)、左欄に掲げるものを除く
P
接着剤
(現場施工)
●F☆☆☆☆・旧JIS+チャンバー法による放散速度が0.005mg/m2h以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆☆・旧JIS+チャンバー法による放散速度が0.02mg/m2h以下の試験成績書、●大臣認定 ●F☆☆・旧JIS+チャンバー法による放散速度が0.12mg/m2h以下の試験成績書、●大臣認定 酢酸ビニル樹脂系・ゴム系・ビニル共重合樹脂系・再生ゴム系溶剤型接着剤(無等級)、左欄に掲げるものを除く
*「新建ハウジングプラスワン」No266号のP64の「@合板」項目について、「第2種ホルムアルデヒド発散建材」にある「F☆☆☆」は「F☆☆」の誤りです。訂正してお詫びします。


■面積制限の計算

 面積制限については計算式が示されている。この式にホルム発散材料の区分ごとの使用面積、換気回数に応じた係数を代入して出した値が、居室の床面積以下である必要がある。第3種ホルム発散材料(F☆☆☆)の場合、換気回数0.5回/hなら床面積の約2倍まで使用できる計算となる。

 ホルム等級で最高等級のF☆☆☆☆もしくは同等の大臣認定を取得した資材については、面積制限が適用されない「規制対象外」に区分される。「規制対象外」の資材のみを使えば、内装仕上げ材の面積制限は関係なくなる。

面積制限の計算式
N2×S2+N3×S3≦=A
N2:2.8、N3:0.5
S2:「第2種」の面積、S3:「第3種の面積」
A:居室の床面積(住宅の居室×0.5回/h換気の場合)



■内装仕上げ材の対象

 ここでいう「内装」とは、壁、床、天井(貼らない場合は屋根)、建具(ドアなどの居室の室内に面する部分)をいう。この内装の表面仕上げ材のうち、ホルム発散材料に指定されているものはすべて規制対象となる。紙壁紙などの「透過性」の材料を使った場合は、下地のボード類まで対象となる。

 キッチンや洗面化粧版などの収納の前扉、造り付けのカウンターテーブルなども、そこに使われている材料がホルム発散材料の場合は対象となる。

 逆に、あらわしで使う構造用集成材や幅木、回縁、窓台など面材でないもの(軸材)は規制対象外となる。



■JIS・JASの変更

 JIS・JASは、シックハウス対策にあわせて改定・新設が行われた。
 まず、これまでJASではFc○、JISではE○としていたホルム等級表示を「F+☆マーク」表示に統一。読み方は、最高等級のF☆☆☆☆の場合、「エフ・フォースター」もしくは「エフ・ヨツボシ(四つ星)」となる。このマークは資材自体や梱包、納品書などに明記される。

[JAS]
 合板、集成材、フローリング、単層積層材、構造用パネルについて、2月27日に改正・制定が告示され、3月29日に施行された。まず、等級表示が「F+☆マーク」に。コンパネ・構造用以外の合板、構造用以外の集成材、構造用以外の単層積層材には、このホルム等級表示が義務づけられた。これらの品目でホルム等級をとっていないものは、3月29日以降JAS製品として製造・出荷できなくなった。

[JIS]
 3月20日にホルム発散に関するJISが改正・制定、同日試行された。壁紙、壁紙施工用でんぷん用接着剤、パーティクルボードなど41品目が改正され、ホルム等級が「F+☆マーク」で表示されるようになった。造作用接着剤、床根太用接着剤など4品目はJIS自体が新設された。JISで規定されるのはF☆☆等級以上で、内装仕上げ材への使用が禁止されるF☆等級の設定は行わない。
 このホルム発散に関するJIS規格は、現在経済産業省が進めている「環境JIS」としての扱いになり、今後は「環境JIS」と呼ばれる。



■大臣認定の方法

 原則、ホルム発散材料のうちJIS・JASで規定されない資材についてのみ、大臣認定での対応となる。
 大臣認定を受けるにはまず、指定性能評価機関に相談・申請し、「仕様」によって性能試験を受ける。手数料は40万円/件。約2ヵ月後に性能評価書が発行されるので、それを添えて国交省に大臣認定の申請を行う。手数料は2万円。指定性能評価機関による代行申請も可能。なお大臣認定の場合、製品自体にF+☆マークの表示はできない。

 現在、各性能評価機関とも申し込みが殺到しており、今から申し込んでも7月1日までに認定を取るのは難しそうだ。



■化粧板、建具、住設の対応 

 天井材などの「化粧板」、ドアなどの「建具」、キッチンや洗面化粧台などの「住設機器」は、製品単体としてはJIS・JASが設けられていないが、使われている基材や材料がホルム発散材料の場合規制対象となる。その際本来は、基材や材料についてひとつ一つホルム発散材料の区分を確認し、確認申請を行う必要がある。しかしそれでは現場の対応が複雑・煩雑になるため、業界団体でルールを設け、基材・使用材料の発散区分を自主表示する動きが始まっている。

 各業界団体で行っている自主表示の概要は[表3]にまとめた通り。つくり手はこの自主表示を参照すれば、使用基材や材料の発散区分を簡単に確認できる。

 また、日本フローリング工業会等のように、旧JASから新JASへの移行をサポートする自主表示制度も始まっている。

[表3]業界団体の自主表示制度一覧

団体名 TEL/URL 対象
木質建材 全国木材組合連合会 03-3580-3215
http://www.zenmoku.jp
@木材のひき板、単板、小片等を非ホルムアルデヒド系接着剤により板状に成形したもの(合板、フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、繊維板、パーティクルボードを除く)
A@を基材として表面に二次加工したもの
B木材のひき板、単板、小片等をホルムアルデヒド系接着剤により板状に成形したもので、国土交通大臣の認定を受けたものを基材に二次加工したもの
C構造用パネル、集成材、単板積層材のJASマーク表示品の表面に二次加工したもの(加工後の製品がJAS規格に該当するものを除く)
日本建材産業協会 03-5640-0901
http://www.jkiss.or.jp
/kensan/
JIS・JAS規格または国土交通大臣認定以外の化粧板等(JAS規格に該当しないパーティクルボード、ホルム発散等級が確認できる繊維板・合板樹脂板などを基材に、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用したものなど)
日本繊維板工業会 03-3271-6883
http://www.jfpma.jp
繊維板、パーティクルボードの化粧板(基材はJIS【F☆☆☆☆〜☆☆】または大臣認定を受け、非ホルムアルデヒド系接着剤により成形したもの。塗料も同様)
全国天然木
化粧合単板
工業協同組合連合会
03-3501-4021 @次の基材に非ホルムアルデヒド系接着剤を用いて表面に二次加工したもの(a)JISまたは大臣認定を受けた繊維板・パーティクルボード・(b)ホルムアルデヒド放散等級の明らかな複数の基材を非ホルムアルデヒド系接着剤により張り合わせたもの
Aホルムアルデヒド等級の明らかな複数の基材を非ホルムアルデヒド系接着剤により張り合わせたもの
B@に該当するものまたは特殊加工化粧板・天然木化粧合板のJAS品の裏面に桟木等を非ホルムアルデヒド系接着剤により接着した天井材等
日本プリント・カラー
合板工業組合
054-654-7955
フローリング 日本フローリング
工業会
03-3643-2948 @改正前のJAS規格による「Fc0」または「Fc1」表示のある複合フローリングのJASマーク品 
A改正前のJAS規格による接着剤を使用した単層フローリング(縦継ぎしたものを除く)のJASマーク品
日本複合床板工業会
日本防音床材工業会 06-6539-5570
http://www.jafma.gr.jp
壁紙 日本壁装協会 03-3403-6351
http://wacoa.topica.ne.jp
@JISA6921規格による「F☆☆☆☆」表示のあるJISマーク品
A旧JISマーク+試験成績書(ガラスデシケーター値0.2mg/L)の製品
B大臣認定取得品
C@〜Bで同協会検索システムに登録した製品を裁断したもの
内装仕上材 日本建築仕上材
工業会
03-3861-3844
http://www.nsk-web.org
ユリア・メラミン・フェノール・レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤を含まない@内装合成樹脂エマルション系(薄・厚)塗材、A軽量骨材仕上塗材、B合成樹脂笑めるション系複層仕上塗材、C防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材
塗料 日本塗料工業会 03-3443-2011
http://www.toryo.or.jp
@〜Bの居室で使用する現場塗装用塗料・下地処理材、シーラー、目止めパテなど
@ユリア・メラミン・フェノール・レゾルシノール樹脂およびホルムアルデヒド系防腐剤を用いない規制対象外表示塗料
A規制対象外表示塗料や第三・二種表示塗料を混合し、調色した塗料
B内装制限に基づく限定使用が必要なものについては、その旨を表示した塗料
接着剤 日本接着剤工業会 03-3291-3303
http://www.jaia.gr.jp
ホルムアルデヒド放散速度5μg/m2h以下で、次の種類の接着剤。
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形・ビニル共重合樹脂系エマルジョン形・アクリル樹脂系エマルジョン形・ゴム系ラテックス形・αオレフィン樹脂系・ウレタン樹脂系・変成シリコーン樹脂系・エポキシ樹脂系・シリル化ウレタン樹脂系・ホットメルト形
設備

建具など
日本建材産業協会 03-5640-0901
http://www.jkiss.or.jp
/kensan/
ホルムアルデヒド発散建築材料から構成される、住宅部品・設備・建具・収納。
具体的には、内装ドア(引戸・折戸含む)、開閉式間仕切り、クローゼット扉、リビング用据置収納、玄関収納、キッチン、カップボード、洗面化粧台、堀りごたつ、床下収納、露出型収納、天井裏収納、屋内階段
日本住宅設備
システム協会
03-5540-4433
http://www.jhesa.or.jp
リビングアメニティ協会 03-5211-0540
http://www.alianet.org
キッチン・バス工業会 03-3436-6453
http://www.kitchen-bath.jp
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